2016-10-13 第192回国会 参議院 予算委員会 第4号
更なる自己負担軽減に対してお伺いしたいと思います。
更なる自己負担軽減に対してお伺いしたいと思います。
介護保険と障害福祉サービスを併用する場合に高額障害福祉サービス等給付費による自己負担軽減措置がありますが、今回の改正による介護保険負担分を障害福祉で全額負担軽減する措置は受けられません。 ALS患者は医療費等の出費も多く、学齢期の子供がいる世帯などにおいては介護保険の自己負担は家計を圧迫し、子供の進路にもしわ寄せが生じています。
介護保険と障害福祉サービスを併用する場合に、高額障害福祉サービス等給付費による自己負担軽減措置がありますが、今回の改正による、介護保険負担分を障害福祉で全額負担軽減する措置は受けられません。 ALS患者は医療費等の出費も多く、学齢期の子供がいる世帯などにおいては、介護保険の自己負担は家計を圧迫し、子供の進路にもしわ寄せが生じています。
まさにこれこそが、税、社会保障の負担が増加する中で、低所得者の負担軽減により所得再配分機能を強化する、社会保険制度の持続性、安定性の確保、制度横断的な自己負担軽減策の導入。つまり、高齢化が進んでいます、医療や福祉の負担の上限を決めようじゃないか。これこそ低所得者対策じゃないんですか。 麻生大臣、私たちの合意が三択でなかったということはお認めいただきたいと思います。
○田村智子君 もう一つ、国民健康保険法四十四条による医療費自己負担軽減制度についてお聞きをいたします。 この四十四条減免について、厚生労働省は二〇一〇年に国の特別調整交付金の対象となるという基準を示しました。これによって自治体でも基準を条例や規則で定めるという動きが広がりました。現在、四十四条減免の基準を持っている自治体数、教えてください。
自己負担軽減の拡充になぜ共通番号の導入が必要なのですか。明確な答弁を求めます。 今回の法案で導入しようとしている税・社会保障共通番号制度と同じような共通番号を導入しているアメリカでは、深刻な成り済ましの被害が指摘されています。その犠牲者は、二〇〇六年から二〇〇八年の二年間で約一千万人に上り、損害額は年間五百億ドルとも言われております。
今回の加算は、社会保障制度の中で多く用いられている低所得の範囲、介護保険の保険料軽減ですとか高齢者医療の自己負担軽減などを基本として行うことにしています。
○小宮山国務大臣 他の社会保障制度と申し上げたのは、介護保険の保険料軽減、自己負担の軽減、高齢者医療制度の自己負担軽減などで、こうしたことで多く用いられている低所得者の範囲にしたということです。
私ども民主党の政策インデックスにおいては、難治性疾患対策の中において、「高額療養費制度に関し、白血病等、長期継続治療を要する患者の自己負担軽減を含め、検討を進めます。」とありますが、いかがでしょうか。
○高木(美)委員 今大臣がおっしゃった、百億を、自己負担軽減を入れましたとおっしゃるのは、それは、あくまでも千五百円の利用者負担をゼロにしたという話でありまして、どのような通所等を利用するにも、食費の五千六十円とか、かかるわけです。また、一人で暮らしていくには生活保護に行かざるを得ない、でも、そうしないできちっと自分で生きていきたい、こういう障害者の方も多くいらっしゃいます。
今の経費についての自己負担軽減あるいは無料ということでありますが、これもかねてより指摘をいただいているところでございます。
さらに、平成二十年度からは、この森林所有者の自己負担の軽減につながりますように、定額助成方式のモデル事業を創設するとともに、民間事業体の森林整備への意欲を最大限に活用した形で、事後精算方式で損失の一部を補てんできる対策も実施するというようなことも通じまして、間伐におきます森林所有者の自己負担軽減に努めているところでございます。
子供の医療については、医療保険制度における自己負担軽減措置の拡大や、手厚い援護が必要な児童に対する医療費の公費助成、小児初期救急センターを始めとした施設整備や小児救急電話相談事業等による救急医療体制の整備、平成十八年度診療報酬改定において小児科、産科等の医療の重点的な評価などの取組を行っているところです。 次に、四ページに参りまして、高齢者介護についてであります。
超過負担の問題でございますけれども、特定疾患治療研究事業は、御案内のように難病患者の医療費の自己負担軽減を図るために、事業の実施主体である都道府県に対し、国は予算の範囲内で事業費の二分の一を上限として補助するものであります。 平成十七年度の交付決定の状況では、約三百八十五億円の申請に対して、約二百三十億円を配分したところであります。
七、就学奨励費等、障害のある子どもへの支援措置に関しては、高等学校の拡大教科書の自己負担軽減など、必要な具体的支援を把握しつつ、総合的な検討を進めること。 八、障害者基本法に基づき、障害のある子どもとない子どもの交流及び共同学習を更に積極的に進めること。
厳しい保険財政の中でありますが、平成十四年十月から三歳児未満の乳幼児に対する医療費の一部負担を三割負担から二割負担に、さらに昨年十二月の医療制度改革に沿って、平成二十年度から乳幼児に対する自己負担軽減の対象年齢を三歳未満から義務教育就学前まで拡大するという方向で整理をいたしてきております。
○北井政府参考人 乳幼児医療費の助成に関する、その意味では国の統一的な助成、ある意味では助成になりますのは、乳幼児に対する自己負担軽減の措置でございまして、二割負担の対象年齢が今現在は三歳未満のところを、平成二十年度から義務教育就学前の児童まで拡大するということにしておりまして、今国会に関連法案を提出しているところでございます。
そして、今回の医療制度改革大綱におきましても、平成二十年度より、乳幼児に対する自己負担軽減、これを三歳から義務教育就学前まで上げさせてもらおうということで整理をしていきたいというように考えております。
また、医療制度の改革の中で、出産育児一時金を三十万円から三十五万円に引き上げるとともに、乳幼児に対する自己負担軽減措置、二割負担の対象者をこれまでの三歳未満から義務教育就学前までに拡大をすることといたしております。
このため、ALSに関しては、病因の解明や画期的診断、治療法の開発等を目指した調査研究、特定疾患治療研究事業による医療費の自己負担軽減、医療施設の整備や難病相談支援センターの充実、一定の医師や看護師を配置した場合の報酬の加算による障害者福祉施設における専門的な医療提供の確保、また、十八年十月から、今の御指摘でございます障害者自立支援法に基づき、著しく重度のALS患者の方等を対象とした新たな福祉サービス
なお、医療費の自己負担軽減措置を行います特定疾患治療研究事業につきましては、さらに治療の困難性等を総合的に勘案しまして、四十五疾患を選定しているところでございます。